ネット通販・ネットオークション詐欺とは、
代金を振り込んでも、
商品が届かなかったり
粗悪品や偽物が送りつけられてきたり、
連絡を取ろうとしても架空店舗だったり、
出品者が逃げてしまっている詐欺のこと。
被害事例のひとつを紹介します。
・注文後、1ヶ月たちましたが商品が届きません。
注文したのち、
「支払い確認が出来た」
と表示が出たので暫く待ちましたが、
その後連絡がなかったので、
問い合わせたところ、
「発送します」
とだけしか返答が来ません。
追跡番号の通知をお願いすると
とたんに連絡がこなくなり、
その後再三の問い合わせに対して返答が来ません。
商品を発送していないのならキャンセルしたい
と返金先を連絡しても、完全に無視されます。
(「スーパーコピー詐欺販売店ブラックリスト」より引用
http://blog.livedoor.jp/replica555/archives/1828850.html)
また、通販の「お試し」でもトラブルが急増しています。
国民生活センターに寄せられた
2015年度の相談件数は5620件で、
前年度の3倍。
例えば、
「お試し」で通販の商品を購入したら、
知らない間に「定期契約」になっていたとか、
初回お試し価格で商品を購入したが、
実は定期購入の契約が必要だったというもの。
問題は、記載がわかりにくいこと。
「お試し」を大きな文字で強調して、
定期購入の記載を目立たせないようにしています。
この場合、後で気がついて
キャンセルしようとしても難しいものです。
なぜなら、記載されていることをたてに拒否されたり、
そもそも事業者と電話がつながらない場合があるからです。
通信販売には、クーリングオフ制度はありません。
もっとも、通信販売業者が返品特約を
広告に表示していない場合は、
商品到着後8日以内であれば、
送料消費者負担で返品が可能です。
返品特約を表示している場合は、
消費者が見落とすことがないように、
広告の目立つ場所にはっきり記載しなければなりません。
返品の可否、条件、返送料の負担の有無を分かりやすく
表示することとされています
(特定商取引法11条4号、15条の2、省令第8条第1項)。
(出典:国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki17.html)
小さすぎる記載や、
サイトの注文画面から離れた場所に
記載されている場合は無効になることもあるので、
諦めてはいけません。
しっかり契約内容を確認しなくてはならないし、
それができないのであれば購入を控えましょう。
明らかに信用できるサイトでない限り、
事前に電話をして解約方法を確認するべきです。
被害にあわないようにするには、次のことに注意してください。
<対策>
・特定商取引法に基づく表記の記載を確認する
(社名・住所・連絡先・代金の支払時期および方法、
配送方法、送料などの付帯費用の有無の情報など)
・プライバシーポリシーの記載を確認する
・事前にショップ・オークション出品者の評判を確認する
・高額商品は代金引き換えにする