12)送り先不明なメールは読まない、開封しない!
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)
広告宣伝メールの送信について、原則として
あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる
「オプトイン方式」
が導入されています。
つまり、原則として
「同意を得ていない相手に対して勝手に送る広告宣伝メール」
は違法です。
これには、他人の営業のために送信されるものや、
海外から送信され、日本で着信する広告宣伝メールも対象です。
ただし、次の場合は対象外となります。
・名刺などの書面により自己のメールアドレスを
通知した者に対して送信する場合
・自己のメールアドレスをインターネットで公表している者
(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る)に送信する場合
つまり、
ほとんどの売り込みメールは違法
と言うことができます。
違法に流しているメールを利用することはもちろん、
読んだり開封することはロクな事になりません。
利用することは違法行為に引っかかることでもあるので、
「件名」に興味をそそられることが書いてあっても、
まともに読むようなことをしてはいけません。
13)表示違反が多い衝撃の実態!!
東京都が2015年に調査した結果は衝撃的でした。
通販健康食品
80品目中74品目に表示違反
の疑いがあるということでした。
その割合92.5%です。
つまり、当局がその気になれば、
ほとんどの業者が摘発対象になるということです。
最も多い違反の疑いは、
圧倒的に
医薬品医療機器等法(旧薬事法)
次が
食品表示法、
特定商取引法、
景品表示法の順。
この報告の中で、不適切な表示・広告の
事例として下記が挙げられています。
【医薬品医療機器等法上の事例】
① 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果に該当
「認知症の予防」
「関節炎症状に対する改善効果」
「癌細胞を死滅させる」
「精神安定剤や鎮痛作用のある薬用植物」
「更年期障害の緩和」
「動脈硬化抑制」
② 身体の組織機能の一般的増強・増進を
主たる目的とする効能効果に該当
「基礎代謝サポート」
「記憶力、学習力を向上させる」
「免疫力が向上」
「細胞再生スピードの改善」
「男性ホルモンのバランスを調整」
【特商法上の事例】
・ 返品に関する事項の表示が不明確である
消費者の都合による返品への対応について、
特別な決まりがある場合にはその内容を、
ない場合にはないことを明らかにする必要がある。
・ 表示すべき事項が明示されていない
事業者名、住所、電話番号、商品の引渡し時期などの表示が必要である。
【景品表示法上の事例】
① 事実に基づく客観的根拠が無く消費者に優良誤認させる表示
「ビタミン○の約1,000倍のパワーを発揮」
「老化を止める!驚異の若返り」
「スカートゆるゆる○○の働きで△△部が落ちてきます」
「使用1ケ月平均2.7CUPボリユームUP!
わずか7日間BカップがDカップに!」
② 販売実績がない価格を比較対象とした
二重価格表示で消費者に有利誤認させる表示
「通常5,620円のところキャンペーン期間中2,480円」
参考: 東京都ホームページ「平成 27 年度健康食品試買調査結果 」 http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2016/03/DATA/60q3p100.pdf
法律違反 法令別違反または違反の疑いの品目数の内訳
・http://blog.fides-cd.co.jp/article/436377030.html
平成27年度健康食品試買調査結果
(2016.3.25 東京都福祉保健局生活文化局)
「通販健康食品80品目中74品目に表示違反の疑い(東京都)」
引用:http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2016/03/60q3p100.htm
<その他参考>
出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の被害児童数の推移
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h27/h27_community.pdf
「平成27年における出会い系サイト及びコミュニティサイトに
起因する事犯の現状と対策について」
インターネットホットラインセンター通報受理件数
https://www.internethotline.jp/statistics/index.html
「統計情報2015年12月」
https://www.internethotline.jp/statistics/2015/stat201512.html