6)個人情報保護法と7)医薬品医療機器等法

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6)利用前にプライバシーポリシーを確認しよう!
(個人情報保護法)

個人情報保護法の正式名称は、
個人情報の保護に関する法律」です。

目的は、高度情報通信社会の進展に伴い
個人情報の利用が著しく拡大していることから、
個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益を保護すること。

(第3条 基本理念)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に
慎重に取り扱われるべきものであり、
その適正な取扱いが図られなければならない。

「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日、
その他の記述等により、
特定の個人を識別することができるものをいいます。

他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含みます。

個人情報保護法による規制の対象となるのは、
個人情報取扱事業者」です。

個人情報取扱事業者というのは、
「個人情報データベース等を事業のように供している者」
ですが、取り扱う個人情報の量
(複数のデータベースをもっている場合はその合計)が、
過去6か月以内においていずれの日も
5000人以下の場合は除かれます。
(ただし、平成27年改正で、
この5000件要件は撤廃されましたので、
法律の施行後には注意が必要です。)

個人情報保護の基本原則は次の5点です。

利用目的による制限
個人情報の利用は収集目的の範囲で行う

適正な方法による取得
収集目的を明確にし、その目的の達成に必要な限度において行う

内容の正確性の確保
正確性、最新性の維持

安全管理措置の実施
不正なアクセス又は個人情報の紛失、
破壊、改ざん、漏洩などに対して、合理的な安全対策を講ずる

透明性の確保:開示又は訂正もしくは
削除を求められた場合は、原則としてこれに応じる

(出典:「個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理)」説明要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/taikouan/0614setumei.html

<プライバシーポリシーとは>
インターネットのWebサイトにおいて、
収集した個人情報をどう扱うのか
(保護するのか、それとも一定条件の元に利用するのか)
などを、サイトの管理者が定めた規範のことです。

個人情報保護方針などとも呼ばれています。

事業者はWeb上から何らかの
個人情報を取得する場合は、明記するべきです。

もしあなたが何らかの個人情報を送信する場合には、
プライバシーポリシーを確認してから行うようにしましょう。

7)効果がありそうに感じられる広告ほど要警戒!
(医薬品医療機器等法)

薬事法は、2014年に名称が
「医薬品医療機器等法」に変わりました。

医薬品医療機器等法」とは、
医薬品、医薬部外品、化粧品および医療用具の
製造、取扱いなどに関する法律です。

近年、この違反による摘発が急増しています。

とくにサプリメントや化粧品などの
健康、美容関連のサイトに関して、
「医薬品」でないものに対して効果効能を謳うことに
厳しく取り締まられるようになってきています。

そして被害が発生すれば、被害額の大小に関わらず、
摘発されるようになってきました。

取り締まり強化の背景は、不適切な広告のせいで
「適切な治療の機会」が奪われるということがあります。

(目的)
第1条 この法律は、医薬品、医薬部外品、
化粧品、医療機器及び再生医療等製品
(以下「医薬品等」という。)の品質、
有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による
保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために
必要な規制を行うとともに、
指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、
医療上特にその必要性が高い医薬品、
医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために
必要な措置を講ずることにより、
保健衛生の向上を図ることを目的とする。

(承認前の医薬品、
医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、(条文、中略)に
規定する医薬品又は医療用具であって、
まだ(条文、中略)の規定による
承認を受けていないものについて、
その名称、製造方法、効能、効果又は
性能に関する広告をしてはならない。

関連する事例、判例

東京都福祉保健局のウェブサイトには、
「医薬品医療機器等法」に関わる
不適表示・広告の事例集が掲載されています。

東京都において不適であると指摘したもののうち、
とくに注意しなければならないものについて
一覧表示してありますので、確認しておきましょう。

その一例として、いわゆるアレルギー対策食品の
インターネット広告をあげています。

「抗ガン作用・抗アレルギー作用」
「アレルギーを引き起こす大元であるIgE抗体の産生をブロック」
などと表示した広告は、
体の組織機能の増強、
促進を目的とした表現にあたるため、
不可とされています。

②関連資料

東京都福祉保健局
「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki.html

通信販売の商品の中で、
最も違反が多い法律の1つです。
サプリメントや化粧品などは、
効果、効能を謳ってはいけません

一見すると、効果が書かれている商品の方が
効果が高いと認識されがちですが、
実際にはそれのほうが違法で怪しい可能性が高いので、
決して騙されないようにしましょう。

下記はすべて表示違反で、ウソと思ってください!

「ガンが治る!」
「糖尿病に効く!」
「高血圧に効果あり!」
「シワを取り去る」
「肌が白くなる!」
「美肌効果あり!」