10)景品表示法と11)不正競争防止法

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10)不適切な業者ほど言葉巧み!
(景品表示法)

景品表示法は、正式には
不当景品類及び不当表示防止法
といいます。

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。

ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、
過大な景品付き販売が行われたりすると、
それらにつられて消費者が
実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい、
不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの
品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを
厳しく規制するとともに、
過大な景品類の提供を防ぐために
景品類の最高額を制限することにより、
消費者がより良い商品やサービスを
自主的かつ合理的に選べる環境を守るものです。

(目的)
第1条
この法律は、商品及び役務の取引に関連する
不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について
定めることにより
一般消費者の利益を保護することを目的とする。

事例:
アディーレ法律事務所が、
過払い金請求の着手金を月末まで無料としていたものが、
毎月継続され5年間行われていた
このことにより、
消費者庁より景品表示法違反で摘発された。

(出典:弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf

【景品表示法上、消費者の自主的かつ合理的な
商品選択を阻害するおそれのある表示の事例】

(1) 事実に基づく客観的根拠が無く
消費者に優良誤認させる表示
「ビタミン○の約1,000倍のパワーを発揮」
「老化を止める!驚異の若返り」
「スカートゆるゆる○○の働きで△△部が落ちてきます」
「使用1ケ月平均2.7CUPボリユームUP!
わずか7日間BカップがDカップに!」

(2) 販売実績がない価格を比較対象とした
二重価格表示で消費者に有利誤認させる表示
「通常5620円のところキャンペーン期間中2480円」

販売業者はあの手この手で、
商品の良さをアピールして販売しようとします。

しかしその中には、
誇大表示
不当表示
が少なからず入っています。

販売業者の言っていることを決して
鵜呑みにせず
他の商品と比較したり
評判・口コミを調べたりしましょう。

不適切な業者ほど
自信たっぷりで言葉巧み
と認識しておきましょう。

11)ニセモノをつかまないための3箇条
(不正競争防止法)

不正競争防止法」とは
公正な競争
国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止を目的として設けられた法律のことです。

経済産業省が所管しています。

(目的)
第1条
この法律は、事業者間の公正な競争及び
これに関する国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止及び不正競争に係る
損害賠償に関する措置等を講じ、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

具体的な措置;不正競争の防止
不正競争に係る差し止め
損害賠償に関する措置

事例;
「白い恋人」を販売する石屋製菓は、
「面白い恋人」を販売する吉本興業に、
販売差し止めと廃棄を求めた。

商標権侵害と不正競争防止法違反がその理由。
結果、和解が成立し、
吉本興業がパッケージデザインを変更し、
近畿地方だけの販売に限ることで決着した。

上記事例では、「面白い恋人」を「白い恋人」と
間違えて購入した人は少ないでしょう。

ただ、「白い恋人」のパロディとして
面白いので購入した人は多いはずで、
そういう意味では
「白い恋人」の知名度を利用した
とも言えます。

「不正競争防止法」では、
有名な商品と類似又は同等の
名前や
商標、
デザインによって、
本物と間違えて購入することを
防止することが重要な目的です。

あなたがその被害者になることがないように、
購入する前に次のことを確認しましょう。

・販売サイトの信頼性
・価格が安い場合はなぜ安いか納得いく説明があるか
・返品のポリシーがしっかりしているか