8)食品表示法と9)特定商取引法

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8)増える食品表示項目を活用しよう!
(食品表示法)

2015年4月、
JAS法、
食品衛生法、
健康増進法
の義務表示の部分を一つにした
食品表示法が施行されました。

目的は、食品を摂取する際の安全性及び
一般消費者の自主的かつ合理的な
食品選択の機会を確保するため。

新法の大きなポイントは、次のことです。

・加工食品の栄養成分表示が義務化

・アレルギー表示、原材料と食品添加物表示の明確化

・内容量、保存方法表示の義務化

・製造所固有記号の記載が義務化

【食品表示法上の表示基準にかかる不適正な事例】

・ 製造者の氏名及び製造所の所在地が記載されていない。
製造者又は加工者(輸入品にあっては輸入業者)の
氏名(法人にあってはその名称)及び
製造所又は加工所の所在地を記載する必要がある。

・ 食品添加物以外の原材料と食品添加物が分かれていない。
食品添加物以外の
原材料と食品添加物は分けて表示する
必要がある。

表示文字が小さい
表示可能面積が 150 ㎠以上であるにも関わらず、
表示の文字が 8 ポイント未満である。

表示責任者の項目名が定められたものでない。
表示責任者の項目名は、製造者・販売者・加工者・輸入者の
いずれかで記載する必要がある。

邦文表示の欠落
輸入品の表示が英語表記のみで、
食品表示基準で定められた邦文表示がない。

栄養成分表示が正しく記載されていない。
栄養成分を示唆する表記があるにも関わらず、
栄養成分表示がない。
含有量が上限値のみ(「○g 未満」)の表示となっている。

・ 栄養機能食品の必要表示事項の欠落
定められた注意喚起の文言が一部記載されていない。

参考:消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html

特に健康に直接的な影響のあるアレルギー表示や添加物表示、
保存方法など不明確だったり読めなかったするものは、
品質管理が不適切な可能性がありますので、
購入の際には注意しましょう。

また、政府はレトルト食品や菓子類など
国内で製造されたすべての加工食品について、
主な原材料の原産国表示を
原則的に義務づける方向に動いています。

これまでは、加工食品全体の1~2割とみられる
一部の食品にしか義務づけられていなかったものです。

9)クーリング・オフはあなたの非常に強い味方!
(特定商取引法)

特定商取引法の内容
特定商取引法は、訪問販売や通信販売等、
消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の
消費者を守るルールを定めています。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守るための法律です。

(目的)
(第1条)
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び
電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、
特定継続的役務提供に係る取引並びに
業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)
を公正にし、及び購入者等が受けることのある
損害の防止を図ることにより、
購入者等の利益を保護し、
あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、
もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

特定商取引法では、事業者に対して、
消費者への適正な情報提供等の観点から、
各取引類型の特性に応じて、
以下のような規制を行っています。
特定商取引法の違反行為は、
業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、
または罰則の対象となります。

●氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、
勧誘目的であることなどを
消費者に告げるよう業者に義務づけています。

●不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、
重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、
消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

●広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、
重要事項を表示することを義務づけ、
また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

●書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に
重要事項を記載した書面を交付することを
事業者に義務づけています。

(参考:特定商取引法ガイド(消費者庁)
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204001.html

②「クーリング・オフ」は適用範囲が凄く広い!
クーリング・オフ」とは、契約した後、
頭を冷やして(Cooling Off)
冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる
特別な制度のことをいいます。

クーリング・オフ制度は、
いくつかの法律によって定められていますが、
特定商取引法のクーリング・オフ制度に関して説明します。

この制度の対象は「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。
なお、家庭への訪問販売だけでなく、
「路上などで声をかけて
営業所などへ連れていき
契約を勧めるキャッチセールス」と
「電話等で販売目的を告げずに
営業所や喫茶店などへ呼び出して
契約を勧めるアポイントメントセールス」も
法律的には「訪問販売」に区分されます。

また、マルチ商法や内職商法のように仕組みが非常に複雑で
すぐに契約の内容を理解することが難しい取引
(「連鎖販売取引」及び「業務提供誘引販売取引」)や、
継続的に提供されるサービスの中でも、内容が専門的で、
その効果の達成などが不確実なサービスにも
クーリング・オフ制度が設けられています。

それは、大げさなセールストークや
長時間勧誘などの不適切な勧誘行為が行われやすい、
エステティックサービス、
語学教室、
家庭教師、
学習塾、
パソコン教室、
結婚相手紹介サービスの
6種類(「特定継続的役務提供」)です。

さらに、業者が消費者宅等を訪問し、
消費者から物品を買い取っていく
「訪問購入」にも、クーリング・オフ制度が導入されました。

クーリング・オフできる取引
訪問販売
電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入

訪問販売のクーリング・オフ期間は8日間です。

起算日は、法律で定められた事項が書かれた
契約書面(法定書面という)を受け取った日を
1日目として数えます(連鎖販売取引は、
法定書面を受け取った日、
もしくは商品を受け取った日の、
いずれか遅いほうを1日目とします)。

例えば、
「訪問販売で先物取引の契約を結びましたが、
契約書はもらっていません。
契約から10日が経っていますが、
クーリング・オフはできますか?」
という場合、
本来は訪問販売のクーリング・オフ期間は8日間ですが、
法定書面を受け取らない限り
いつでもクーリング・オフが可能です。

「解約はできない」などと業者に脅されたり、
「この取引にはクーリング・オフ制度はない」
「商品を使用しているのでクーリング・オフはできない」
などと虚偽の説明をされて、
消費者がクーリング・オフを妨害された場合には、
業者から改めてクーリング・オフができる旨を
記載した書面を渡されてから所定の期間を超えるまでは、
クーリング・オフができます

また、特定商取引法で定められている
クーリング・オフ制度以外にも、
クーリング・オフ制度または同様の
制度が設けられている取引は次のものがあります。

個別クレジット契約、
生命・損害保険契約、
宅地建物取引、
預託等取引契約、
投資顧問契約、
冠婚葬祭互助会契約。

出典:独立行政法人国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html